2006-05-23 第164回国会 参議院 環境委員会 第14号
まず、今回の法律案によりまして割当数量口座簿の制度が定められまして、いわゆる排出権の取引に関します制度的なインフラ整備が一段と進展いたしますことは、この分野の実務に携わっております者といたしまして歓迎するところでございます。 と申しますのは、御承知のように、昨年二月の京都議定書発効を機会に排出権というものがいよいよ現実のものとなりまして、排出権契約が飛躍的に増加いたしました。
まず、今回の法律案によりまして割当数量口座簿の制度が定められまして、いわゆる排出権の取引に関します制度的なインフラ整備が一段と進展いたしますことは、この分野の実務に携わっております者といたしまして歓迎するところでございます。 と申しますのは、御承知のように、昨年二月の京都議定書発効を機会に排出権というものがいよいよ現実のものとなりまして、排出権契約が飛躍的に増加いたしました。
三 外国に対する漁獲割当数量を決定するに当たっては、国連海洋法条約の原則に則り資源状況を十分勘案するとともに、我が国漁業者に及ぼす影響に十分配慮すること。また、当該漁獲割当数量が厳に遵守されるよう、漁獲実績の正確な把握等適切な管理に努めること。
三、我が国の排他的経済水域内における韓国へ の漁獲割当数量については、それが厳に遵守 されるよう適切な管理を行うこと。また、資 源保護等の観点から問題の多い漁法を禁止な いし規制するとともに、我が国が設けている 禁漁期間等が遵守される操業条件の確保に努 めること。
沿岸漁業改善資金助成法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 近年、諸外国の二百海里水域での我が国漁船への漁獲割当数量が減少しているのみでなく、公海での漁業規制も強化されつつある。このため、水産物の安定的な供給、漁村地域の活性化等を図る観点から、我が国周辺水域を主な漁場とする沿岸漁業等を振興することが緊急の課題となっている。
それの十ページを見ますと、関税割り当て制度の説明がしてありまして、「一次税率が適用される数量(関税割当数量)は原則としてその物品の国内需要量から国内生産量を差し引いた数量です。」こういうぐあいに説明がしてあります。 ところが、実際はそうではございませんで、現在では国内の需要の三五%を上回っているのじゃないですか。
それを見ますと、「一定の数量までは低い税率を適用し、それを超えて輸入されるものについては高い税率を適用するもので、一次税率が適用される数量(関税割当数量)は原則としてその物品の国内需要量から国内生産量を差し引いた数量です。」こう書いているのですね。ところが、こんなものは全然守られてないじゃないですか。
一つは「輸入割当数量 平成二年四月一日〜平成三年三月三十一日の一年間の割当数量を平成三年四月一日以降も継続すること。」二番目は「現今の関税率「一次税率(二七%または三〇%)、二次税率(六〇%または、四千八百円/足のうちいずれか高い税率)共」、平成三年四月一日以降も継続すること。」これが具体的な要請の内容になっているわけですね。
牛肉については、二年半後の昭和六十六年四月から自由化されることになっておるわけですが、自由化までの間にも六十二年度に二十一万四千トンであった輸入割当数量が、六十五年度には三十九万四千トンと約二倍に拡大されるため、今後大量の輸入牛肉が国内に入ってくることは避けられない見通しであると思います。そうした場合に、今後大量の輸入牛肉が国内に入ってくるために、牛肉の価格が大幅に低下することが予想されます。
それで一年たちましてのことしてございますので、そのことをソ側がかなり強く意識いたしますと、漁獲割当数量につきましては例年になく難航するのではないかということが予想されるわけでありますが、反面、八二年自体は特に異常だったという別途のデータもあるわけでございますので、そこら辺につきましてはソ側の理解を得て通常ベースの漁獲枠を確保するように努力いたしたいと思っておるわけであります。
○国務大臣(安倍晋太郎君) 昭和五十年度のパインアップルかん詰めの輸入割り当てにつきましては、沖繩産パインアップルかん詰めに及ぼす影響をできるだけ少なくするために沖繩品の販売の状況を見つつ割当数量及び輸入公表の時期を検討をいたしておるところでございます。
そこで、輸出規制のやり方は、国別割当数量はきめないで、輸出許可証は各契約ごとに、すでに商務省が把握している輸出契約ごとに五〇%これを切ったもので発給するということになっております。具体的なやり方といたしましては、輸入国の買い手から五割切った数量で契約を提出すればそれをそのまま認めるというようなやり方でやるように聞いておりますが、まだ詳細はこの辺はわかっておりません。
ところが、これを見ると、何のことはない、畜産振興事業団販売先別売り渡し数量、その次が畜産振興事業団と民貿分の割当数量、その次は畜産振興事業団輸入牛肉取り扱い量及び損益状況、その次は畜産振興事業団助成事業ということで、財源の内訳、輸入牛肉勘定より繰り入れ、この資料でいけばこれだけしか問題にならぬ。
先ほど御質問がございましたが、予約限度割当数量の増加に関する救済規定があるかというお話でございますが、増加を認めるような規定はございません。これはなぜかと申しますと、非常に御不満だろうとは思いますけれども、制度の上からいたしまして、政府が課するのは食管法第三条に基づく義務を課するのである。
五年間に最終的に自由化に近い姿を漸進的に出していくということでございますから、決してこれは割当数量をふやすことによって大企業のシェアをふやすということではなくて、一挙に大企業がふやそうと思えばふやせるものを五年間になしくずしにやっていって、その間にそれぞれの業者がその最終的な事態に対応できるような態勢を整えさせようという趣旨でございます。
一、一次税率を適用するコーンスターチ用とうもろこしの割当数量は、今後二カ年間毎会計年度特別の事情がない限り製品コーンスターチ換算十八万トンとする。二、一次税率を適用する醗酵用のとうもろこし、および配合飼料用免税とうもろこしについては、それがコーンスターチ用に流用されることがないよう遺憾なきを期するものとする。
○椿繁夫君 業界のいろいろ御意見のあることはわかりますが、意見の違うのは、ひとつここでなしに別の機会にやっていただくことにして、お尋ねを続けますが、勝間さんの割当数量の再検討ということは、これはぜひ業界でやられる必要があるのじゃないかということを感じます。で、実績だけをもっていて割り当てをもらって実際は生産をしていない。アッセンブルのメーカーにやらせる。
どの程度のリンクの金額がきめられておるかということは、先ほど長官が申し上げましたように、ぶどう糖工業会と精糖工業会とが協議をして定めることになるわけでございますが、三十七年度につきまして申し上げますと、三十七年の上期は相当の割当数量が二万四千九百九トンでございます。
私どももそのことについてだいぶ検討しなければならぬ問題が多いように思うのでございますが、私ども一年としましたというのは、これは常時一年というつもりはないのでありまして、通常の場合は短期間の発動になるかもしれませんが、たとえば割当数量などについては、倍くらい割当を超過してやったというようなケースの場合に、それでは次の一期で、三カ月でその倍額全部削除するということになると、まるまる商売ができないことになるという
○大堀政府委員 従来アウトサイダー規制命令を出しました場合、これは具体的なケースとしましては、主として生産数量統制をいたしまして数量割当をいたしております場合、その割当数量を超過して、そのために市場を混乱させ、多数の組合員に、同業者に迷惑をかけているというケースの場合、あるいは設備制限の規則があります場合に、これに違反して設備を作って稼働させる、こういった場合に、これを使用停止をするということが考えられるわけでございまして
しかし、私たちは、できるだけ貿易自由化という方向に進みますために、輸入の割当数量が大幅にふえる場合には、従来の輸入実績者に従来の輸入実績の比率によって割り当てるもののほかに、ある数量を新規業者のために開放する。
そこで、今回専売制度を廃止いたしまして——廃止いたしますると、現在は生産の割当を毎年行なっておりますが、割当数量以上に作りたいというものがありましても、なかなか希望が達せられない。